利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場を利用される方は、本約款に従ってご利用いただきます。第2条(利用契約の成立)
当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当フロントにおいて所定の名簿に署名してください。 それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。第3条(施設利用の申し込み・予約金・違反金等)
プレーの申し込みは、当ゴルフ場で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者、予約日およびスタート希望時間を明示して予約係に申し込んでください。予約取消料は前日の場合プレー代の50%、当日は80%となります。(いずれも契約金額に対して)第4条(施設利用の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
- 利用者が暴力団員であるとき、並びにその関係者
- 利用者が刺青をしている場合
- 利用者が暴力団員同伴した場合おける利用者及びその同伴者
- 偽名または他人名義で申し込みが行われた場合
- その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくないとき
第5条(休場日・開場時間)
当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時に変更することが あります。第6条(利用継続の拒否)
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- 技術が著しく未熟であって他人のプレーに迷惑を掛けたとき
- ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
- その他本約款に違反したとき
第7条(金銭その他貴重品)
金銭、宝石、貴金属、クレジットカード、キャッシュカード等貴重品につきましては、貴重品ロッカーを利用するか、もしくはフロントに寄託する事とし、若しこれをしないで盗難、紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は責任を負いません。貴重品ロッカーに格納された場合でも、暗証番号の盗用による盗難棄損等の損害についてはその責任を 負いません。
第8条(携帯品・自動車)
携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難、損傷については、当ゴルフ場は責任を負いません。第9条(ロッカーの鍵)
ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりしません。 鍵の紛失に起因する事故等が生じた場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。第10条(宅配便の事故)
宅配便については、その物品の受領・保管・発送等において、当クラブはあくまでも当事者を代行して 行うもので、その間の事故発生については一切の責任を負いません。第11条(危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り キャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。第12条(ティグランドにおける素振り)
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。 プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。第13条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ちこまないように打球してください。第14条(キャディ及びフォアキャディの合図)
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。第15条(打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対出ないでください。打者の前方に出た結果の事故についてはプレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。第16条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に 判断し慎重に打球してください。万一打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし 邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。第17条(退避及び退避場所)
先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで退避場所又は安全な場所に退避してください。第18条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。第19条(雷鳴があった場合)
雷鳴があって落雷の恐れがあると認められる場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避してください。第20条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。第21条(違背の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は自分が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は責任を負いません。第22条(クラブ等の確認)
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いないか慎重に確認してください。確認後はクラブの不足、破損について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第23条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。第24条(施設内への持込品)
施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。- 動物等のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 火薬、揮発油等、発火爆発の恐れのあるもの
- 騒音を発するもの
第25条(行為の禁止)
施設内で下記の行為はお断りいたします。- とばく、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
- 他に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
- 無許可にて写真撮影、録音等の行為
第26条(その他)
次の事項についてご協力下さい。- スタート時間の30分前迄にご来場下さい。
- プレーはハーフラウンド2時間15分以内でラウンドされますようにお願い致します。
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
- プレー中の喫煙はお断り致します。喫煙は決められた場所でお願い致します。
- 円滑なプレー・危険防止を目的として、ローカルルールを設定しておりますのでご了承下さい。
暴力団員等排除事業所
当ゴルフ場では、山梨県ゴルフ場防犯協議会の暴力団排除宣言決議に基づき- 暴力団員又はその関係者。
- 事情を知りながら、暴力団員を同伴又は暴力団員を紹介して当ゴルフ場を利用させた者
支 配 人








